2005/12/20

疑わしきは罰せず

日本の法律では疑わしきは罰せずとなってしまいます。状況証拠だけでは罰することが出来ません。確たる証拠があって初めて法律に照らし合わせて罰せられることになります。

覚えていない、記憶にない、そんなつもりではない。そんな言葉が躍るにはそれなりの理由があります。状況からいって真っ黒、知らないわけがない。とわかっていても、「そんなつもりはありませんでした」と言われると、それを覆す証拠が必要です。

今回の家宅捜索でそんなものがでてくるでしょうか。